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2020/01/20
産業廃棄物の許可について

産業廃棄物の事業を行うためには、都道府県の許可を受けなければいけないことになっています。ちなみに、一般廃棄物の事業を行うためには、市町村の許可を受けなければいけないことになっています。

どうしてこの話をしているかと申しますと、法律的にはきちんと許可を受けている業者が廃棄物事業を行うのと、許可を受けないまま廃棄物事業を行うのとでは、取り扱いが異なるためです。無許可業者が廃棄物処理業を行うと、例えば、不法投棄、不適正処理、不適正な管理による火災等が発生してしまうため、規制されています。無許可で産業廃棄物の営業を行っている場合には、その業者はペナルティーとして懲役または数百万円の罰金若しくはその両方が科されることもあります。産業廃棄物の許可を受けないで営業をしてもいけませんし、営業を受けていない業者に委託を依頼してもいけませんのでご注意ください。

株式会社藤栄では、板橋区を中心に23区で一般廃棄物処理・廃棄物処理・清掃業(イベントゴミ、廃プラスチック、食品安全リサイクルの問題など)に関する業務を行っておりますので、ごみの処理等に関してお気軽にご相談頂ければと思います。

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